難しい・・・武蔵小杉のタワマンの修繕費は誰が払うの?

■武蔵小杉駅近くにあるタワーマンション

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神奈川県・川崎市のJR武蔵小杉駅近くにある、47階建てのタワーマンション。

出典武蔵小杉 停電&断水タワマンのオーナー独自取材「家賃返金通告を受けた」(AbemaTIMES)

台風19号による浸水の影響で、地下の電気系統の設備が壊れる被害がありました。

出典Ceron – 武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか? – 弁護士ドットコム

報道によりますと、マンションの24階まで停電して、エレベーターが使えない状況になりました。

出典Ceron – 武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか? – 弁護士ドットコム

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10月18日夜以降は、電気の一部が普及しているということです。

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

■今回のような被害は他のマンションでもあり得る

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排水設備も故障し、トイレも使用できない状況に。タワマンの電気が止まるとこうなるのかという落とし穴のような事故です。

出典武蔵小杉の台風被害に思う、夢の”タワマン暮らし”の光と闇 | マイナビニュース

ほとんどのマンションの電気設備は地下にあることから、台風やゲリラ豪雨で大量の雨水が棟内の駐車場の出入り口などから流れ込めば、簡単にブラックアウトします。

出典武蔵小杉の台風被害に思う、夢の”タワマン暮らし”の光と闇 | マイナビニュース

武蔵小杉といえば、民間企業が発表した「住みたい街ランキング」で、トップ10入りするなど、近ごろは「セレブの街」として人気

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

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今回は武蔵小杉で起きた災害ですが、タワマン族にとってはひとごとではないでしょう。

出典武蔵小杉の台風被害に思う、夢の”タワマン暮らし”の光と闇 | マイナビニュース

■一体、誰が修繕費を負担するのだろう・・・

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今回のような台風による浸水被害で、タワマンを修理する必要が出てきた場合、その費用は誰が負担することになるのでしょう

出典賃貸 災害時の修繕費誰が負担?(オトナンサー) 賃貸住宅に入居すると、毎月の家賃ととも…|dメニューニュース(NTTドコモ)

何らかの『損害』が発生したときに、その損害の回復・賠償の費用は誰が負担すべきなのか、つまり、誰に『責任』があるのか。

出典賃貸 災害時の修繕費誰が負担?(オトナンサー) 賃貸住宅に入居すると、毎月の家賃ととも…|dメニューニュース(NTTドコモ)

それは『損害の発生について、少なくとも過失があった人』の責任です。法律用語では、『過失責任の原則』と言います

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

■台風のような自然災害の場合は自己負担になってしまう

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それでは、台風19号のような『自然災害』の場合はどうなるのでしょうか。

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

100%の自然災害である場合は、『誰も過失がない』ことを意味しますので、被害者が責任追及できる相手はいません。

出典武蔵小杉 タワマン 地下浸水で停電・断水 高層階も階段利用に | ガールズちゃんねる – Girls Channel –

つまり、費用は被害者の自己負担ということになりますね

出典武蔵小杉 タワマン 地下浸水で停電・断水 高層階も階段利用に | ガールズちゃんねる – Girls Channel –

■あくまで月々支払う修繕積立金は計画的修繕に必要な金額

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分譲マンション管理組合が毎月各所有者から徴収して積み立てる「修繕積立金」は、あくまでも経年劣化に対する計画的修繕(大規模修繕工事)に必要な金額

出典マンション共用部「自然災害の補修は全て自己負担」は本当か? – マンション管理組合のミカタ

災害による被害の修繕費用は見込んでいません。

出典マンション共用部「自然災害の補修は全て自己負担」は本当か? – マンション管理組合のミカタ

ここで多額の費用を支出すれば修繕積立金のストックは大きく減り、各戸の徴収費用を大幅に値上げしたり一時金徴収を行う必要が発生、所有者たちには大きな金銭的負担が発生してしまう

出典マンション共用部「自然災害の補修は全て自己負担」は本当か? – マンション管理組合のミカタ

■不動産取引において天災地変による被害は一切の保証対象外

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通常、不動産取引においては、天災地変による被害は築年数に関わらず一切の保証対象外となっています。

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

ですから、災害後に確認された被害を売主に補修請求しても「天災地変は対象外」として、一切取り合ってもらうことはできません。

出典武蔵小杉「タワマン」、台風の影響でトイレ使えず…だれが「修理費」を負担するのか?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース

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