6人殺害犯人への死刑判決が無期懲役に…なぜ?そこにはあの疾患が関与していた

社会ニュース

6人もの被害者が出た埼玉県での殺人事件。一審で裁判員裁判による「死刑」判決が、二審の高裁でくつがえりました。このような「裁判員裁判の死刑判断→二審の高裁で無期懲役」という判決は、これで6例目。今回の判決や、裁判員制度そのもに対して、多くの疑問の声が上がっています。

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『熊谷6人殺害事件』とは

熊谷6人連続殺人事件(くまがや ろくにんれんぞくさつじんじけん)とは、2015年(平成27年)9月14日・9月16日の計2日にかけて埼玉県熊谷市で発生した連続殺人事件。所轄の埼玉県警察熊谷警察署から脱走して小学生女児2人を含む市民の男女6名を相次いで殺害

一審のさいたま地裁では「裁判員裁判」により「死刑」判決

弁護側が控訴。その後、東京高裁で「死刑判決破棄」「無期懲役」の判決に

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今回の熊谷6人殺害事件、「死刑判決が破棄」された理由とは?

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《統合失調症の影響で心神耗弱状態》

裁判員裁判による「死刑」判断の破棄…市民感覚の軽視か、あくまで厳正なる「事実認定」の違いなのか

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死刑判決の基準となる「永山基準」

【これまでの転覆事例】 裁判員裁判「死刑判決」→高裁で破棄「無期懲役」

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被害者遺族からも、裁判員をつとめた市民からも、批判の声が

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