厚生労働省がパワハラの判断基準を指針しましたが、批判が続出しています。その内容とは!?
「職場におけるパワーハラスメント」の定義とは?
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
出典【パワハラ】厚労省がパワハラの判断基準を指針!その内容とは? | 『退職ナビ』
厚労省が明示したパワハラに該当する例、しない例
イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
(イ)該当すると考えられる例① 殴打、足蹴りを行うこと。② 相手に物を投げつけること。 (ロ)該当しないと考えられる例① 誤ってぶつかること。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
(イ)該当すると考えられる例① 【人格を否定するような発言をすること。(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うすることを含む。)】5② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(イ)該当すると考えられる例① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。 (ロ)該当しないと考えられる例① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
ニ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の 妨害)
(イ)該当すると考えられる例① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。 (ロ)該当しないと考えられる例① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を 命じることや仕事を与えないこと)
(イ)該当すると考えられる例 ① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。6 ② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。 (ロ)該当しないと考えられる例① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(イ)該当すると考えられる例① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。 (ロ)該当しないと考えられる例 ① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。 ② 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。
出典https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdf
企業側に作られたのではないかという声も?
民主法律協会では,現在厚労省労政審で議論されているパワハラ防止指針の素案に反対し抜本的修正を求める声明を発表しました。
同素案はよくある使用者の弁解をパワハラに「該当しない例」として示すなど,非常に問題のあるものです。
ぜひ拡散をお願いします。https://t.co/SbW2p5dX5m— 弁護士 谷真介 (@tanishin_ben) November 18, 2019
これは企業に気を使って組み上げられた指針案だろう。パワハラの被害者の救済を行う専門医や、就活する大学生達の指針案も取りまとめて欲しい。https://t.co/g3biyJ5trD
— 玉を守る! (@g_oosuga) November 21, 2019
「経営上の理由により、一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせる」素案ではパワハラに当たらない→「追い出し部屋じゃん」と指摘うけ削除。批判はなお渦巻いていますが、大筋で固まりました
厚労省がパワハラ指針案 「企業の弁解カタログ」批判も:朝日新聞デジタル https://t.co/8P7q4cxjlE
— 朝日新聞「働く」取材班 (@asahi_hataraku) November 21, 2019
厚労省がパワハラ防止指針素案を発表。国会の付帯決議に反する内容に早速批判が。
業務上必要かつ相当か否かについて「労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等、相対的な関係が重要」と相対化。これでは指導の名によるパワハラを助長する。https://t.co/n8goRAPaTa— 山添 拓 (@pioneertaku84) October 22, 2019
このニュース見ただけで絶望する人を想像できないのか?
「別室研修」「強い注意」容認 パワハラ防止指針案了承
2019年11月21日東京新聞朝刊
指針最終案を審議会に示し大筋了承。批判が強かった「パワハラに該当しない例」をほぼそのまま残し、企業側に恣意的解釈の余地残した。具体策は乏しい pic.twitter.com/17CJay6VDQ
— 労働組合・東京西部ユニオン (@seibu_yunion) November 21, 2019