相続財産に債務があり、相続放棄をする際の注意点
近年増加する相続放棄
相続放棄の申述の受理は年々増加しています平成20年代だけでみても、平成20年の148,526件が平成28年には197,656件へと右肩上がりです(件数は相続人ベース)
そもそも相続とは?
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「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
相続は『放棄』出来る
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相続というと、預金や不動産などのプラスの財産が思い浮かぶかと思いますが、一方でマイナスの財産が発覚することも少なくありません。例えば、親の残した借金や、連帯保証人の地位など、できれば相続したくない財産もあります。
出典一部だけ相続放棄をすることはできるのか | 相続メディア nexy
遺産の中に借金などの負債が含まれている場合には、相続放棄をすることによって相続を避けることが効果的な対処方法です。相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れなくなりますし、手続きには期限もあるので注意が必要です。
出典相続放棄のまとめ~相続しないための手続き方法と判断のポイント・注意点 | 遺産相続弁護士相談広場
相続放棄の概要と流れ
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相続放棄をすべきかどうか決める 必要書類を用意する 相続放棄の申述(手続き)をする 照会書に記入して、返信する 相続放棄受理通知書を受領する
出典相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識
相続放棄をするときには、自分一人でもできます。これは、他の相続人と共同でしなくても良い、という意味です。そこで、遺産の中に借金があるとわかったら、他の相続人と相談をする必要はありません。また、他の相続人が反対する場合や態度をはっきりさせない場合でも、自分一人で先に相続放棄をすることができます。他の相続人と歩調を合わせようとして熟慮期間を過ぎてしまうと不利益が及ぶので、自分の判断ですすめましょう。
出典相続放棄のまとめ~相続しないための手続き方法と判断のポイント・注意点 | 遺産相続弁護士相談広場
生前に相続放棄は出来ない
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相続放棄は、相続権が発生してからする放棄の手続きになりますので、生前にすることはできません。理由としては、相続放棄自体が、誰かが亡くなると発生する「相続」を「放棄」することだからです。したがって「相続」が発生していない限り放棄もできないのです。
出典相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法とポイント | 相続税理士相談Cafe
相続放棄をしても生前贈与で受取っている財産は基本的には返す必要は有りません。 ただし、既に生前贈与を行う時点で借金等の負債が財産額より多い場合は、債権者(借入先)から取り消される可能性が有ります。 ポイントは、あくまでもまだ財産額が負債より多い状態の時に生前贈与を行って家族に財産をうつすという点です。 自営業や会社経営をされている様な方は、サラリーマンの方に比べて資産状況が変化し易いのでリスクヘッジとして検討されても良いでしょう。
出典相続放棄は生前にできない!代わりにできる【5つの方法】を簡単解説
自分が相続放棄したから終わり、ではない
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たとえ、相続放棄をする意思を示したとしても、法定相続人として、相続手続きの書面への署名と押印や、印鑑証明書を渡すなどの協力がなければ、相続手続きを完了できません。
配偶者と子供は、放棄した子供の相続分をもらえますが、負担する相続税も増えることになります。なお、相続放棄をした本人は相続税を納める必要はありません。
出典相続放棄した人がいる場合の相続税の計算方法とポイント | 相続税理士相談Cafe
ツイッター民の反応
勉強ポイント✨
・権利関係
相続において「放棄」あるいは「限定承認」をする場合は、家庭裁判所に申述しなければならない。黙っていては「単純承認」したことになるので、嫌であれば家庭裁判所に申述しましょう!#宅建 #宅建勉強中 #宅建垢さんと繋がりたい #宅建独学
— 【!!宅建独学合格!!勉強ポイント】 (@takkenpoint) September 29, 2019
相続人は自己のために、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認か限定承認か放棄するかを選ばなければならない
— 宅地建物取引主任者BOT (@syuninsyabot) September 29, 2019
ちなみに親からの相続はすべて放棄する予定です。
マンションも現金も全て妹にあげて欲しいですね。負債があれば負債も 笑#相続
— 投資まごっと/辛味米国株 (@MAGGOT60502078) September 29, 2019
現金は自身の介護費用に全部使わせて、少々の金額が残っても相続放棄してしまうのが一番後の苦労が無いような気がする。
— せとひろし (@seto_hiroshi) September 29, 2019
『権利関係』
相続人は、自己のために相続の開始が「あったことを知った時から」3ヶ月以内に、単純承認もしくは限定承認または放棄を選択しなければならない。開始が「あった時から」などのひっかけに注意!
— 分かりやすい!宅建bot (@bot_takken) September 29, 2019
やーもう何が正解で何が違うか分かんない。法に詳しくなりたいけどそこまで頭良くない。相続放棄、難しい。
— ゆや@低浮上。 (@d_roads) September 29, 2019
相続放棄の手続きしようかな。
— 札束くん (@fudousanyatan) September 29, 2019
相続放棄って生前に出来なくない?
#ワイドナショー— ゴンチャロフスキー (@LifeWithSashimi) September 29, 2019