「台風怖いから休みます」はあり?あるネット投稿に様々な声

●日本の南の海上で台風19号が発生

なかなか終わらない台風シーズン。南鳥島近海で、台風発生へ。

出典台風19号発生へ 動向に警戒 終わらぬ台風シーズン(日直予報士 2019年10月05日) – 日本気象協会 tenki.jp

6日午前、日本の南の海上で台風19号が発生

出典台風19号 日本の南の海上で発生 | NHKニュース

●「台風19号(ハギビス)」は、非常に強い勢力を保ったまま接近

10月11日(金)18時現在、台風19号(ハギビス)は大型で非常に強い勢力を保って日本の南を進んでいます。

出典大型で非常に強い台風19号 直径650kmの巨大な暴風域を伴い接近中(ウェザーニュース) – Yahoo!ニュース

風速25m/s以上の暴風域は直径が650kmと巨大で、関東から近畿までをすっぽりと覆うほどの大きさです。

出典大型で非常に強い台風19号 直径650kmの巨大な暴風域を伴い接近中(ウェザーニュース) – Yahoo!ニュース

●そんな中、ある掲示板に「台風を理由に休ませてくださいは非常識でしょうか」というトピック

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ただ不幸なことに、台風が直撃する10月12日に出勤しなければいけない人もおり、当日は欠勤しようか頭を抱えているよう

出典「台風が怖いから休みます」は非常識? そんな疑問を抱かせる企業に問題があるのでは(2019年10月11日)|BIGLOBEニュース

ガールズちゃんねるに10月9日、「台風を理由に休ませてくださいは非常識でしょうか」というトピックが立った。

出典「台風が怖いから休みます」は非常識? そんな疑問を抱かせる企業に問題があるのでは(2019年10月11日)|BIGLOBEニュース

トピ主は12日にシフトが入っているため休みたいという。ただ、台風を理由に休むことは非常識だと思われないか心配で、休みの旨を上司に伝えられていないと綴った。

出典「台風理由に休ませてくださいは非常識?」とのトピックに反響 「休めばいい」が多数|ニフティニュース

●ネットでは、このトピックに様々な声が上がっている

・一方でこんな声も‥

・その他の声

https://twitter.com/Cyatakusan/status/1182511479301406720

●台風で会社を休むと、法的にどうなるの?

・安全配慮義務は、労働契約上の義務である

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拒否したらペナルティが認められるのか、もし出勤してケガしたら勤め先の責任になるのか、といった点

出典台風でも「バイト来い!」→断ったら処分対象? 弁護士に見解を聞く : J-CASTニュース

使用者が労働者の健康と安全を守るよう配慮することは、労働契約上の義務である。これを安全配慮義務という。

出典台風でも宅配ピザを配達する必要はあるのか? 配達員の休む権利、事故の補償について考える(今野晴貴) – 個人 – Yahoo!ニュース

身の危険があるにもかかわらず、出勤を命じられた時には、労働者は出勤を拒否してよい。これを理由に使用者が労働者を解雇したり不利益な取り扱いをしたりすることは法的に認められない。

出典台風でも宅配ピザを配達する必要はあるのか? 配達員の休む権利、事故の補償について考える(今野晴貴) – 個人 – Yahoo!ニュース

・会社に責任がある休業については、賃金の6割をもらうことができる

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通機関は一応動いており、台風も、生命身体に危険が及ぶほどの強風ではない場合に、使用者(会社)の判断で休業とした場合には、「使用者の責めに帰すべき理由」による休業であるといえます。

出典台風直撃を理由とする休業は、賃金がもらえる?無給? – 労働問題弁護士ガイド

したがって、この場合には、「台風の直撃」という自然災害が理由であったとしても、少なくとも、賃金の6割をもらうことができるケースであるといえます。

出典台風直撃を理由とする休業は、賃金がもらえる?無給? – 労働問題弁護士ガイド

ただし、労働者の側で、台風の直撃を理由に無給の欠勤になってしまいそうなときに、有給休暇を申請してお休みすることは可能です。

出典台風直撃を理由とする休業は、賃金がもらえる?無給? – 労働問題弁護士ガイド

https://twitter.com/De_47_99_Bay/status/1182834917362659328

●厚生労働省は、台風15号の際に見解を示している

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厚生労働省は、台風15号の際、労働者を雇用する事業者に対し、「事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、

出典台風でも宅配ピザを配達する必要はあるのか? 配達員の休む権利、事故の補償について考える(今野晴貴) – 個人 – Yahoo!ニュース

労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切」であり、「休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図る」ことを使用者にすすめいる

出典台風でも宅配ピザを配達する必要はあるのか? 配達員の休む権利、事故の補償について考える(今野晴貴) – 個人 – Yahoo!ニュース

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