知らなきゃ損!もらえるお金は妊娠前に確認しておこう!

生活の知恵

もし自分が妊娠したらどんな手続きが必要なのか?事前にわからないことを解決して素敵なマタニティライフを過ごそう!特にお仕事をしている方の参考になればと思います!

諸々の手続きに必要な書類を確認する!

休暇だと産前産後休暇、育児休業など出産に関わる休暇の申請をすることができます。手当金等だと出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金などの申請が可能です。これらは書類を提出しなければ受けることができないものになります。仕事をしている方なら会社が窓口となるので、人事や担当の方に聞けば書類の用意をしてもらえるはずですので確認して準備しておきましょう!次に、上記で述べた制度について触れていきます。

産前産後休暇ってなに?

出典:romsearch.officestation.jp

産前休暇とは、6週間以内に出産する予定の従業員が休業を申請した場合、事業所はその申請を認め、該当従業員を就業させてはならない。と労働基準法第65条で定められています。また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、その期間が長くなり14週間前からの申請が可能です。産後休暇とは、原則として、産後8週間を経過していない従業員を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した当該従業員が働くことを希望・申請した場合、医師が「該当従業員を就業させても問題ない」と認めた業務に限り、就業が認められます。

子供1人を予定日通り出産した場合、産前産後合わせて合計98日間休暇を取ることが可能です。予定日より早まるのか、遅れたのか、双子などの多胎児かによって期間は異なってきます。ちなみに有給などが支給されている方は職場の状況にもよると思いますが逆算して有給消化してから産前休暇に入ることもできますね!

育児休業ってなに?

出典:ten-navi.com

原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるという制度です。育児休業申出の直前の1年間、同じ事業主に継続して雇用されていることが条件となります。(ただし、日雇い労働者や、育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実である場合は適用外。)保育園に入所できなかった場合は1年6か月まで延長でき、最終的に2歳まで延長が可能です。

育児休業給付金ってなに?

育児休業を取得した場合、雇用保険に加入していれば育児休業給付金を受け取ることができます。自営業の場合は受け取ることができません。会社から給料の支払いはなくなりますが給付金があることで、休業中でも安心して育児ができるようになります。給付金は2か月ごとに申請します。希望する方は1ヶ月ごとの支給にしてもらう事も可能ではあるようですがその場合は、一度会社に確認して下さい。最初の180日までは休業前賃金の67%(上限29万9691円)それ以降は休業前賃金の50%(上限22万3650円)が、最長子どもが2歳になる前日まで支給されます。支給下限額は7万4100円です。給付金を受け取るためには条件があります。下記サイトを参照ください。

出産育児一時金ってなに?

出産育児一時金は、健康保険、共済組合、国民健康保険などの被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると 1児につき42万円が支給されます。産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給。費用について調べてみて、まず42万円の支給を受けれることを知りました。産科医療補償制度の説明は病院にて説明があり加入するために署名をした記憶があります。出産する産院によって出産し退院するときに支払う出産費用の負担額に差があるようで実際の出産にかかった費用ー42万円=窓口で支払う差額分となります。予定より入院が延びた、赤ちゃんが一時保育器に入ったなどなどどのような処置を受けたのかにもより金額は変わるため実際に産まれないと費用は分かりません。自然分娩で入院出産すること自体、病気ではないので全額実費となり保険は効きません。しかし、帝王切開や緊急帝王切開などの出産の場合は保険適用になります。42万円の受け取り方にも方法があります。下記サイトを参照下さい。

出産手当金ってなに?

出典:www.kyoukaikenpo.or.jp

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。これは初めに記載した産前産後休暇期間のことです。標準報酬日額の3分の2にあたる金額×休んだ日数分を一括支給されます。ちなみに非課税となりますし、ある程度まとまった金額がもらえます!健康保険によっては付加金としてさらに上乗せされるところもあるようです。出産手当金を担当する機関は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等だけです。出産する本人自身が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件になります。出産にあたり、自分がいくらくらいもらえそうなのか自動で計算してくれるサイトもあるようなので検索してみて下さい!

保険料が免除になる?

毎月給料から控除されてる金額がありますよね。社会保険、厚生年金などなど。会社も半分負担してくれていて毎月あの金額を自分でも払っているわけですが産休中、育休中はそれらの支払いも免除となります!免除されても、ちゃんと払っていた事になりますのでご安心下さい。産休に入ってから支給される給料から早速免除になり、2ヶ月に1度支給される育児休業給付金からも引かれません。また産休中に支給されるボーナスがあった場合、ボーナスからも引かれることなく免除になります!(雇用保険、所得税は引かれます)ありがたいですね。控除されてた金額って安くないと思うのでそれが引かれないとなれば助かりますよね♡ですが、住民税は免除されませんので産休から育休期間中に収める必要がありますのでご注意下さい!!住民税は前年度分を支払っているため休みに入り、収入が減ってしまったとしても働いていた時に計算された金額を払う必要があるため安くないと思われます。4ヶ月分をまとめて支払う方法などがあるようで、出費に備えお金の確保をしておきましょう!保険料免除についての詳細は下記サイトを参照下さい。

以上の申請の他、出産してから早めに申請をしないといけないものもあります。児童手当の申請など。赤ちゃんを産んでから焦ることのないよう事前に記入出来そうな書類があれば記入しておきましょう!少しでも参考になることがあったなら嬉しいです♡

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